Q. 慰謝料の請求を司法書士に依頼しようと思うのですが。


A.確かに、浮気・不倫の不貞行為の慰謝料問題を取り扱う司法書士もいますが、お勧めはしません。

なぜなら、司法書士の場合、相談者からの依頼に応じて裁判所に提出する書類の作成やアドバイスをすることしかできません。
また、本人の代わりに裁判所に出廷するためには、法務大臣から簡易裁判所での代理権を付与された認定司法書士という司法書士に限り、依頼者の代理人として140万円までの慰謝料金額を取り扱えるに過ぎないからです。

慰謝料の請求や減額交渉を行う場合、最終的に140万円以下となる場合はありますが、相手方に請求したり裁判を起こしたりする場合、その請求額はもっと高額となるケースの方が圧倒的に多いものです。
また、慰謝料にとどまらず離婚問題に発展した場合、司法書士はその代理人になることはできません。

弁護士・司法書士・認定司法書士がそれぞれできる範囲と違いをまとめると下記の通りになります。

(1)慰謝料の請求や相談、減額交渉、示談書の作成(任意での交渉の場合)

弁護士 司法書士 認定司法書士

弁護士は、法律事務全てを取り合うことができますので、相談者の相談に応じたり、代理人となって相手方と交渉を行うことや示談書の作成といった全ての過程を行うことができます。

一方、司法書士の場合は、任意の話し合いの段階で、法律事件を処理できる規定がなく、相談にのって報酬を得ることすらできないとされています。
認定司法書士の場合は、請求額が140万以下の場合は、弁護士と同様、相談に応じたり示談書の作成、代理人となって相手方と交渉をすることが可能です。

(2)慰謝料の請求や減額交渉、裁判所提出書類の作成や相談(裁判の場合)

弁護士 司法書士 認定司法書士

弁護士は、任意での段階はもちろん、裁判になった場合も、相談者の相談に応じたり、裁判所提出書類の作成、相手方や裁判所との交渉、裁判の進行全てを行うことができます。
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成や相談に応じることは認められています。しかし、依頼者の代わりに裁判所に出廷したり、裁判の進行に関し「こうした方がいい」「こうした書面を出した方がいい」といったアドバイスをすることはできません。相談者が裁判所で主張したい事柄や意見を、法律文書として作成したり相談に乗ることのみが可能です。

認定司法書士は、訴額が140万円以下の場合においてのみ、弁護士と同様のことを扱うことができます。

また、認定司法書士が弁護士と同様の業務が行えるのは、あくまで訴額が140万円以下つまり簡易裁判所で審議される事件のみです。
慰謝料を請求する相手が配偶者で離婚や子どもの親権が絡んだ事件や、内縁や認知が関わってくる事件は家庭裁判所が管轄する事件となりますので、たとえ認定司法書士であったとしても、裁判所に提出する書類の作成や相談に乗ることしかできません。

最初は司法書士に依頼をし、後から弁護士に依頼し直す場合、貴重な時間や大切な費用を無駄にしてしまうことになります。
そのため、最初から弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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