Q. 離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーに相談しようと思っているのですが。


A.慰謝料の獲得交渉、請求された慰謝料の減額交渉、離婚手続き、これらはすべて法律問題です。
しかし、離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーの方は、本人の代わりに法律問題を取り扱う資格がありません。

そして、弁護士でない人が、お金をもらって法律問題の相談や手続を行うことは「非弁行為」という犯罪であり、法律で禁止されています。
これに違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰が科されます。

もちろん、離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーの方は、相談者のお話を聞きながら、心のケアや夫婦関係の修復を目指すための助言をしてくれます。
離婚することだけが夫婦関係の最終的な解決方法ではありませんので、話を聞いてもらうことで、前向きな気持ちになれるかもしれません。

たとえば、カウンセリングを通じて、心に溜まった不安や悩みを言葉にして伝えるだけでも、孤独感や不安が和らぎ、気持ちを整理するきっかけになることがあります。

また、第三者に話を聞いてもらうことで自分では気付けなかった新たな視点や解決の糸口が見つかることも少なくありません。
そして、カウンセラーに相談することで、自分自身がどのような未来を望んでいるのかを確認し、一歩踏み出す勇気が得られるかもしれません。

岡野あつこの離婚相談救急隊

しかし、こういったカウンセラーの方は、あなたの代理人として、配偶者と話し合いや交渉を行ったり、書面を送ったり、和解させたりすることはできません。
役所で手続きを行ったり、調停や訴訟を申し立てたりすることもできません。

また、浮気や不倫、別居や婚姻費用、慰謝料や財産分与、養育費や親権、離婚手続など、夫婦に関係する法律問題について、アドバイスをすることもできません。

大切なことは、ご自身が何を相談したいのか(何を期待しているのか)を整理して、その相談相手を選ぶことです。

上記のような法律問題であれば、夫婦関係・男女問題に強い、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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Q. 電子マネーなどのキャッシュレス決済は対応していますか?
Q. 慰謝料の請求を司法書士に依頼しようと思うのですが。
Q. オンラインで弁護士に相談することはできますか?
Q. コロナ感染予防のために外出自粛中ですが、相談は可能ですか?
Q. 離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーに相談しようと思っているのですが。
Q. 依頼をしたいのですが、弁護士費用の支払いが難しいです。
Q. アポ無しで事務所に行っても、すぐに弁護士と相談できますか?
Q. 弁護士に相談したことを誰かに知られたりしませんか?
Q. 車で事務所に行くことは可能ですか?
Q. 弁護士に相談した場合、必ず依頼しないといけないのですか?
Q. 子どもを連れての相談になってしまうのですが、大丈夫ですか?
Q. 実費が必要と言われたのですが、実費とは何ですか?
Q. 弁護士にすぐ相談したいのですが、どうすればよいですか?
Q. 弁護士費用を分割で支払うことは可能ですか?
Q. 慰謝料の請求や減額交渉を弁護士に依頼して、もしも成果が得られなかった場合でも、弁護士費用がかかるのですか?
Q. 弁護士費用の支払い方法について教えてください。
Q. 弁護士に相談するのに費用はかかりますか?
Q. 土曜日、日曜日、祝日であっても弁護士への相談は可能ですか?
Q. 平日の夜でも弁護士への相談は可能ですか?
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