浮気・不倫の慰謝料請求/離婚

弁護士への相談や依頼を思い止まってしまう理由の1つに、「弁護士費用がいくらかかるかわからない」というご不安があるのではないでしょうか。


弁護士法人プロテクトスタンスでは、曖昧さや分かりにくさを排除した、明快な報酬規程をご用意しております。ご依頼前に弁護士からご説明いたしますので、どうぞご安心ください。


弁護士費用は、ご依頼内容に応じて設定しておりますので、次の3つの中からお選びください。

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浮気・不倫の慰謝料を

請求する場合

  • ✓ 浮気・不倫された!
  • ✓ 不倫相手が謝らない!
  • ✓ 浮気相手を懲らしめたい!

弁護士費用

相談料 相談料 60分まで無料
無料相談後 5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本 22万円
訴訟等になった場合※2 +11万円
報酬金※3 示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22%
その他※3 日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 4時間以内 33,000円4時間超  55,000円
実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

慰謝料請求 モデルケース

62

示談交渉により、慰謝料などを100万円減額できた場合

着手金
22万
+
報酬金
17.6万
※100万×17.6%=17.6万
=
合計費用
39.6万

安心の返金保証制度※4

経済的利益が全く得られなかった場合

→ 着手金を全額返金いたします。

経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合

→ それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、また請求を行いません。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。

※3 経済的利益とは、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。

※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。

※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

慰謝料請求に関するよくある相談Q&A

不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?

不倫相手の住所が分からない場合、慰謝料を請求するのは簡単なことではありません。

慰謝料の請求は、内容証明郵便を利用し、請求趣旨や弁護士に依頼してしていることを伝えるなど、郵送により請求することが一般的な手段だからです。

また、訴訟を起こす場合も、裁判所に提出する訴状に、慰謝料を請求する相手(相手方)の住所を記載しなければなりません。

この点、同じ職場の人と浮気・不倫したケースなど、不倫相手の職場がわかっていたとしても、不倫相手の職場の人に不倫の事実をバラしてしまった場合、名誉毀損の罪に問われたり、民事上の不法行為にあたるとして逆に慰謝料請求されたりするなど、自分が不利益を受ける可能性があるので注意が必要です。

(1) 自力で調査できる可能性もあるが困難

不倫相手が住む地方自治体が分かっていれば、「第三者請求」という手続きにより、住民票や戸籍の附票を請求し、住所を特定できる可能性があります。

ただし、請求に正当な理由がないとして、却下されるケースも少なくありません。

不倫相手の顔や職場が分かっていれば、尾行するという方法も考えられるかもしれませんが、不審者として通報されてしまうといったリスクがあります。

そのため、自力で住所を調査するのは難しいと考えてよいでしょう。

(2)住所が分からなければ弁護士や探偵事務所に相談を

不倫相手の住所が分からなくても、携帯電話の番号やメールアドレス、LINEのIDなどの情報があれば、弁護士に依頼することで、住所を特定できる可能性があります。

弁護士には「弁護士会照会」や「職務上請求」という、職務を遂行するために必要な証拠や資料を収集できる制度があります

弁護士はこれらの制度を利用して、携帯電話会社(携帯キャリア)に住所を問い合わせることができるのです。 電話番号などの情報がない場合は、身元調査の専門家である探偵事務所(興信所)に依頼するという手段があります。また、慰謝料を請求するための不倫の証拠が十分に集められていない場合も、探偵に証拠収集を依頼できます。 弊事務所では、「職務上請求」「弁護士会照会」を利用した調査だけでなく、信頼できる探偵事務所も推薦しております。

もちろん、不倫相手の住所が判明した後の慰謝料請求や訴訟対応なども、経験豊富な弁護士が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。




妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?

夫婦の婚姻関係が破綻した状態で別居し、その後に浮気・不倫による不貞行為があった場合は、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

これは、不貞行為(婚姻中に配偶者以外の相手と性的関係を持つこと)が、他の配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦の平穏な婚姻共同生活の維持という法的保護に値する利益を侵害するからです。

実際に不貞行為が行われたとしても、不貞行為から守られるべき婚姻共同生活の実態がなければ損害が発生していないと考えられてしまいます。

そのため、不貞行為が行われた当時に夫婦関係が既に破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不法行為責任が発生せず、慰謝料の請求が認められません(最判平成8年3月26日)。

(1)不貞行為が実際にあったことの証明

慰謝料を請求するうえで大切なことは、不貞行為の事実の証明です。浮気相手が不貞行為を認めている場合は別ですが、不貞行為の事実を証明するための証拠の収集は容易ではありません。

別居中であればなおさらです。弁護士であれば、どんな証拠に価値があるのか、具体的な証拠の収集方法などについて専門的なアドバイスをすることができます。

(2)夫婦関係は破綻していなかったことの主張

慰謝料を請求したところ、すでに夫婦関係が破綻していたと反論されたとします。

この場合、夫婦関係が破綻していなかったことを主張するには、夫婦で外食したり遊びに出かけたときの写真などが有効です。子どもがいる場合には、家族旅行や学校行事などに一緒に参加した事実なども価値があります。

また、別居後もお互いの住居を訪問していたとか、別居後も性交渉があったなど夫婦関係の交流があった事実があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になり得ます。

ひとくちに別居といっても、離婚を前提とした別居から、単身赴任や長期出張による別居、夫婦関係をやり直すための冷却期間としての別居、期間がまだ短い別居など、夫婦の数だけ様々な事情があります。弁護士であれば、個別具体的な事実にもとづいた効果的な立証を行うことができます。




慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?

事実関係やお互いの言い分に大きな争いがなく、慰謝料の金額に折り合いが付くのであれば、交渉による示談で解決できますので、必ずしも裁判になるわけではありません。

「弁護士=裁判」というイメージがあるのかもしれませんが、それは誤解であり、実際にはそうではありません。むしろ、裁判にせず、交渉によりスムーズかつスピーディに解決することこそ、慰謝料の請求における弁護士の大切な仕事です。

ご依頼を受けた弁護士は、基本的に書面や電話などを使って相手方と交渉します。弁護士の名前で書面を送るだけでも強いプレッシャーがあり、相手方に対する強い威嚇効果があります。

当事者同士では解決できなかったのに、弁護士が介入した途端に、解決方向に向かうことは頻繁に起きています。 もしも「裁判のような大げさにしたくない」という気持ちがあるのでしたら、それ以上に相手方はそう思っています。裁判沙汰になっているなど、家族や職場、周囲には絶対に知られたくないからです。困る方はむしろ、相手方の方なのです。

裁判を辞さない覚悟で交渉することが大切なのです。

ただし、裁判にするメリットもあります。慰謝料を請求したときに、相手方が肉体関係など不貞行為の事実を否定したり、慰謝料の請求金額と提示された支払金額が大きく乖離している場合は、裁判にする方が望ましいです。

裁判になった場合には、証拠をきちんとしておく必要があり、費用や時間もかかります。裁判にするかどうかを検討するため、弁護士によく相談することをおすすめします。

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浮気・不倫の慰謝料を

請求された場合

  • ✓ 慰謝料が高すぎる...
  • ✓ 早く解決したい...
  • ✓ 請求額が妥当かわからない...

弁護士費用

相談料 相談料 60分まで無料
無料相談後 5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本 22万円
訴訟等になった場合※2 +11万円
報酬金※3 示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22%
その他※3 日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 4時間以内 33,000円4時間超  55,000円
実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

慰謝料請求 モデルケース

62

示談交渉により、慰謝料などを100万円減額できた場合

着手金
22万
+
報酬金
17.6万
※100万×17.6%=17.6万
=
合計費用
39.6万

安心の返金保証制度※4

経済的利益が全く得られなかった場合

→ 着手金を全額返金いたします。

経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合

→ それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、また請求を行いません。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。

※3 経済的利益とは、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。

※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。

※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

慰謝料請求に関するよくある相談Q&A

不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?

不倫相手の住所が分からない場合、慰謝料を請求するのは簡単なことではありません。

慰謝料の請求は、内容証明郵便を利用し、請求趣旨や弁護士に依頼してしていることを伝えるなど、郵送により請求することが一般的な手段だからです。

また、訴訟を起こす場合も、裁判所に提出する訴状に、慰謝料を請求する相手(相手方)の住所を記載しなければなりません。

この点、同じ職場の人と浮気・不倫したケースなど、不倫相手の職場がわかっていたとしても、不倫相手の職場の人に不倫の事実をバラしてしまった場合、名誉毀損の罪に問われたり、民事上の不法行為にあたるとして逆に慰謝料請求されたりするなど、自分が不利益を受ける可能性があるので注意が必要です。

(1) 自力で調査できる可能性もあるが困難

不倫相手が住む地方自治体が分かっていれば、「第三者請求」という手続きにより、住民票や戸籍の附票を請求し、住所を特定できる可能性があります。

ただし、請求に正当な理由がないとして、却下されるケースも少なくありません。

不倫相手の顔や職場が分かっていれば、尾行するという方法も考えられるかもしれませんが、不審者として通報されてしまうといったリスクがあります。

そのため、自力で住所を調査するのは難しいと考えてよいでしょう。

(2)住所が分からなければ弁護士や探偵事務所に相談を

不倫相手の住所が分からなくても、携帯電話の番号やメールアドレス、LINEのIDなどの情報があれば、弁護士に依頼することで、住所を特定できる可能性があります。

弁護士には「弁護士会照会」や「職務上請求」という、職務を遂行するために必要な証拠や資料を収集できる制度があります

弁護士はこれらの制度を利用して、携帯電話会社(携帯キャリア)に住所を問い合わせることができるのです。 電話番号などの情報がない場合は、身元調査の専門家である探偵事務所(興信所)に依頼するという手段があります。また、慰謝料を請求するための不倫の証拠が十分に集められていない場合も、探偵に証拠収集を依頼できます。 弊事務所では、「職務上請求」「弁護士会照会」を利用した調査だけでなく、信頼できる探偵事務所も推薦しております。

もちろん、不倫相手の住所が判明した後の慰謝料請求や訴訟対応なども、経験豊富な弁護士が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。




妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?

夫婦の婚姻関係が破綻した状態で別居し、その後に浮気・不倫による不貞行為があった場合は、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

これは、不貞行為(婚姻中に配偶者以外の相手と性的関係を持つこと)が、他の配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦の平穏な婚姻共同生活の維持という法的保護に値する利益を侵害するからです。

実際に不貞行為が行われたとしても、不貞行為から守られるべき婚姻共同生活の実態がなければ損害が発生していないと考えられてしまいます。

そのため、不貞行為が行われた当時に夫婦関係が既に破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不法行為責任が発生せず、慰謝料の請求が認められません(最判平成8年3月26日)。

(1)不貞行為が実際にあったことの証明

慰謝料を請求するうえで大切なことは、不貞行為の事実の証明です。浮気相手が不貞行為を認めている場合は別ですが、不貞行為の事実を証明するための証拠の収集は容易ではありません。

別居中であればなおさらです。弁護士であれば、どんな証拠に価値があるのか、具体的な証拠の収集方法などについて専門的なアドバイスをすることができます。

(2)夫婦関係は破綻していなかったことの主張

慰謝料を請求したところ、すでに夫婦関係が破綻していたと反論されたとします。

この場合、夫婦関係が破綻していなかったことを主張するには、夫婦で外食したり遊びに出かけたときの写真などが有効です。子どもがいる場合には、家族旅行や学校行事などに一緒に参加した事実なども価値があります。

また、別居後もお互いの住居を訪問していたとか、別居後も性交渉があったなど夫婦関係の交流があった事実があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になり得ます。

ひとくちに別居といっても、離婚を前提とした別居から、単身赴任や長期出張による別居、夫婦関係をやり直すための冷却期間としての別居、期間がまだ短い別居など、夫婦の数だけ様々な事情があります。弁護士であれば、個別具体的な事実にもとづいた効果的な立証を行うことができます。




慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?

事実関係やお互いの言い分に大きな争いがなく、慰謝料の金額に折り合いが付くのであれば、交渉による示談で解決できますので、必ずしも裁判になるわけではありません。

「弁護士=裁判」というイメージがあるのかもしれませんが、それは誤解であり、実際にはそうではありません。むしろ、裁判にせず、交渉によりスムーズかつスピーディに解決することこそ、慰謝料の請求における弁護士の大切な仕事です。

ご依頼を受けた弁護士は、基本的に書面や電話などを使って相手方と交渉します。弁護士の名前で書面を送るだけでも強いプレッシャーがあり、相手方に対する強い威嚇効果があります。

当事者同士では解決できなかったのに、弁護士が介入した途端に、解決方向に向かうことは頻繁に起きています。 もしも「裁判のような大げさにしたくない」という気持ちがあるのでしたら、それ以上に相手方はそう思っています。裁判沙汰になっているなど、家族や職場、周囲には絶対に知られたくないからです。困る方はむしろ、相手方の方なのです。

裁判を辞さない覚悟で交渉することが大切なのです。

ただし、裁判にするメリットもあります。慰謝料を請求したときに、相手方が肉体関係など不貞行為の事実を否定したり、慰謝料の請求金額と提示された支払金額が大きく乖離している場合は、裁判にする方が望ましいです。

裁判になった場合には、証拠をきちんとしておく必要があり、費用や時間もかかります。裁判にするかどうかを検討するため、弁護士によく相談することをおすすめします。

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離婚する場合

  • ✓ 相手が離婚に応じない...
  • ✓ 親権を取りたい!
  • ✓ 財産分与の割合は?

弁護士費用

相談料 相談料 60分まで無料
無料相談後 5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本 22万円
訴訟等になった場合※2 +11万円
報酬金※3 示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22%
その他※3 日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 4時間以内 33,000円4時間超  55,000円
実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

慰謝料請求 モデルケース

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。

※3 事件終結とは、合意成立・不成立、調停成立・不成立、和解、審判、判決等を指します。

※4 離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。

※5 子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。

※6 面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。

※7 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※8 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

慰謝料請求に関するよくある相談Q&A

不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?

不倫相手の住所が分からない場合、慰謝料を請求するのは簡単なことではありません。

慰謝料の請求は、内容証明郵便を利用し、請求趣旨や弁護士に依頼してしていることを伝えるなど、郵送により請求することが一般的な手段だからです。

また、訴訟を起こす場合も、裁判所に提出する訴状に、慰謝料を請求する相手(相手方)の住所を記載しなければなりません。

この点、同じ職場の人と浮気・不倫したケースなど、不倫相手の職場がわかっていたとしても、不倫相手の職場の人に不倫の事実をバラしてしまった場合、名誉毀損の罪に問われたり、民事上の不法行為にあたるとして逆に慰謝料請求されたりするなど、自分が不利益を受ける可能性があるので注意が必要です。

(1) 自力で調査できる可能性もあるが困難

不倫相手が住む地方自治体が分かっていれば、「第三者請求」という手続きにより、住民票や戸籍の附票を請求し、住所を特定できる可能性があります。

ただし、請求に正当な理由がないとして、却下されるケースも少なくありません。

不倫相手の顔や職場が分かっていれば、尾行するという方法も考えられるかもしれませんが、不審者として通報されてしまうといったリスクがあります。

そのため、自力で住所を調査するのは難しいと考えてよいでしょう。

(2)住所が分からなければ弁護士や探偵事務所に相談を

不倫相手の住所が分からなくても、携帯電話の番号やメールアドレス、LINEのIDなどの情報があれば、弁護士に依頼することで、住所を特定できる可能性があります。

弁護士には「弁護士会照会」や「職務上請求」という、職務を遂行するために必要な証拠や資料を収集できる制度があります

弁護士はこれらの制度を利用して、携帯電話会社(携帯キャリア)に住所を問い合わせることができるのです。 電話番号などの情報がない場合は、身元調査の専門家である探偵事務所(興信所)に依頼するという手段があります。また、慰謝料を請求するための不倫の証拠が十分に集められていない場合も、探偵に証拠収集を依頼できます。 弊事務所では、「職務上請求」「弁護士会照会」を利用した調査だけでなく、信頼できる探偵事務所も推薦しております。

もちろん、不倫相手の住所が判明した後の慰謝料請求や訴訟対応なども、経験豊富な弁護士が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。




妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?

夫婦の婚姻関係が破綻した状態で別居し、その後に浮気・不倫による不貞行為があった場合は、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

これは、不貞行為(婚姻中に配偶者以外の相手と性的関係を持つこと)が、他の配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦の平穏な婚姻共同生活の維持という法的保護に値する利益を侵害するからです。

実際に不貞行為が行われたとしても、不貞行為から守られるべき婚姻共同生活の実態がなければ損害が発生していないと考えられてしまいます。

そのため、不貞行為が行われた当時に夫婦関係が既に破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不法行為責任が発生せず、慰謝料の請求が認められません(最判平成8年3月26日)。

(1)不貞行為が実際にあったことの証明

慰謝料を請求するうえで大切なことは、不貞行為の事実の証明です。浮気相手が不貞行為を認めている場合は別ですが、不貞行為の事実を証明するための証拠の収集は容易ではありません。

別居中であればなおさらです。弁護士であれば、どんな証拠に価値があるのか、具体的な証拠の収集方法などについて専門的なアドバイスをすることができます。

(2)夫婦関係は破綻していなかったことの主張

慰謝料を請求したところ、すでに夫婦関係が破綻していたと反論されたとします。

この場合、夫婦関係が破綻していなかったことを主張するには、夫婦で外食したり遊びに出かけたときの写真などが有効です。子どもがいる場合には、家族旅行や学校行事などに一緒に参加した事実なども価値があります。

また、別居後もお互いの住居を訪問していたとか、別居後も性交渉があったなど夫婦関係の交流があった事実があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になり得ます。

ひとくちに別居といっても、離婚を前提とした別居から、単身赴任や長期出張による別居、夫婦関係をやり直すための冷却期間としての別居、期間がまだ短い別居など、夫婦の数だけ様々な事情があります。弁護士であれば、個別具体的な事実にもとづいた効果的な立証を行うことができます。




慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?

事実関係やお互いの言い分に大きな争いがなく、慰謝料の金額に折り合いが付くのであれば、交渉による示談で解決できますので、必ずしも裁判になるわけではありません。

「弁護士=裁判」というイメージがあるのかもしれませんが、それは誤解であり、実際にはそうではありません。むしろ、裁判にせず、交渉によりスムーズかつスピーディに解決することこそ、慰謝料の請求における弁護士の大切な仕事です。

ご依頼を受けた弁護士は、基本的に書面や電話などを使って相手方と交渉します。弁護士の名前で書面を送るだけでも強いプレッシャーがあり、相手方に対する強い威嚇効果があります。

当事者同士では解決できなかったのに、弁護士が介入した途端に、解決方向に向かうことは頻繁に起きています。 もしも「裁判のような大げさにしたくない」という気持ちがあるのでしたら、それ以上に相手方はそう思っています。裁判沙汰になっているなど、家族や職場、周囲には絶対に知られたくないからです。困る方はむしろ、相手方の方なのです。

裁判を辞さない覚悟で交渉することが大切なのです。

ただし、裁判にするメリットもあります。慰謝料を請求したときに、相手方が肉体関係など不貞行為の事実を否定したり、慰謝料の請求金額と提示された支払金額が大きく乖離している場合は、裁判にする方が望ましいです。

裁判になった場合には、証拠をきちんとしておく必要があり、費用や時間もかかります。裁判にするかどうかを検討するため、弁護士によく相談することをおすすめします。

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