慰謝料請求をされた方へ

浮気問題、不倫問題で請求された慰謝料

誰にも相談できない悩みでも

私たち弁護士なら解決できます!

不倫による慰謝料請求への対応

不倫は法的責任を伴う場合があり、配偶者から精神的苦痛に対する慰謝料を請求されることがあります。慰謝料請求を受けた際は、適切に対応することで法的・経済的リスクを回避することが重要です。

適切に対応しない場合のリスク

  • 請求額が高額で不合理な可能性がある

  • 訴訟を起こされ、財産差し押さえや給与の差し押さえに発展する可能性がある

  • 自分で交渉すると不利な結果になるため、長期的なトラブルに発展する恐れがある

弁護士に依頼するメリット

  • 請求額の妥当性を判断し、適切な対応策を提案

  • 感情的な衝突を避けて、不必要な支払いを防ぐ

  • 依頼者の権利を守り、必要に応じて法的なサポート

慰謝料請求を受けた際は、感情的に対応したり放置するのではなく、早めに弁護士に相談することでリスクを最小限に抑え、適切な解決を図ることができます。

弁護士に依頼すべき3つのメリット

慰謝料の免除・減額・最小化が期待できる!

メリット1

不倫相手の配偶者や弁護士から慰謝料を請求される場合、 その金額が適正とは限らず、相場を大きく超えるケースも少なくありません。


夫婦関係の実情によっては、慰謝料を支払う義務がない場合もあります。


支払いの必要性や適正額を見極めるには、法的知識と交渉力を持つ弁護士のサポートが不可欠です。


経験豊富な弁護士に相談することで、自分に合った正しい対応が見えてきます。

資格者の指導・準備・最大化が期待できる!

メリット2

慰謝料を請求された際、相手が高圧的な態度を取ってくることは珍しくありません。 仕事や家庭と両立しながら反論・交渉を進めるのは、非常に大きなストレスになります。


また、家族に迷惑をかけず、不倫が発覚しないよう配慮する必要もあり、精神的な負担はさらに増します。


そのような時こそ、弁護士にすべてを任せることで、 交渉の窓口が一本化され、冷静に日常生活を続けることができます。


弁護士があなたの立場を守りながら、的確かつ迅速に交渉を進めます。

争いに終止符を打ち、将来のトラブルも防げる!

メリット3

弁護士に依頼するメリットは、交渉や金銭面だけにとどまりません。


自分で相手と交渉した場合、口約束や不利な合意内容になってしまい、 後から再び慰謝料を請求されたり、家族・職場に知られるなど、 新たなトラブルに発展するリスクもあります。


弁護士であれば、慰謝料の金額や条件だけでなく、 再発防止を見据えた和解書の内容まで徹底的に検討し、 問題の根本解決を図ります。

弁護士に依頼して

慰謝料の獲得に成功した事例

今のあなたと似たような状況において、どれくらいの慰謝料の減額に成功したのでしょうか。

弊事務所にご依頼いただき、慰謝料の減額に成功した事例をご紹介いたします。

事例概要
慰謝料の減額 女性 不明 中国・四国

慰謝料

請求

150万円

事案概要

依頼者は、既婚者と不倫して肉体関係を持ってしまいました。最初は後ろめたい気もしましたが、不倫相手から「妻とは離婚する」と言われており、具体的な証拠も見せられたため、安心して、不倫関係を継続していました。

その後、不倫相手の妻の弁護士から、慰謝料500万円を請求されてしまいました。とても払える金額ではないことに加えて、相手から「離婚する」と聞いて安心して付き合っていた中で、このような請求がされたことに納得いかず、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所へご相談・ご依頼となりました。

慰謝料の請求額について

無料

初回相談無料

秘密厳守

内緒で相談

24時間

専門家が対応

相談イメージ

慰謝料の請求額に関して、「どの程度請求できるのか」と疑問に思われる方は多くいらっしゃいます。 実際のところ、浮気・不倫による不貞行為の慰謝料には、明確な基準が定められているわけではありません。交際期間、不貞行為の頻度、当時の夫婦関係の状況、不貞行為によって別居や離婚に至ったかどうかなど、個別の事情によって金額は大きく異なります。 このような状況を踏まえ、簡単な質問にお答えいただくだけで、請求可能な慰謝料の目安を確認できるサービスをご用意いたしました。
弁護士のサポートを受けることで、適切な証拠を収集し、法的根拠を明確にすることで、交渉を有利に進めることが可能です。

一人で悩んでいても何も解決しません。

あなたの悩みを聞かせてください。

弁護士法人
プロテクトスタンスは
その一歩を応援します!

電話

0120-915-464

09:00-21:00(土日祝日のみ19:00まで)

Icon 1

相談・依頼
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慰謝料・離婚に強い専門チーム

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土日祝日休まず対応・全国対応

解決までの流れ

証拠の収集

慰謝料を請求された

不倫をしたとしても、慰謝料の支払義務がない場合もあります。まずは、それまでの経緯を振り返り、証拠となり得るものを探してみてください。

弁護士への相談・依頼

弁護士への相談・依頼

手遅れになる前に、慌てず、落ち着いて弁護士に相談してください。

弊事務所では、3つのご相談方法を用意しております。

弁護士による交渉の開始

弁護士による交渉の開始

まずは早期解決を目指して、相手方との交渉による解決を試みます。

裁判による解決

裁判で解決することもあります

話し合いで解決できない場合は、裁判を起こされる場合もあります。裁判となった場合でも、ご依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、早期解決とできる限りの慰謝料の減額・免除を目指します。

※相手が交渉に応じない場合や進展しない場合、こちらから裁判(債務不存在確認訴訟)を起こして、早期決着を目指すこともあり得ます。

和解成立

和解成立(判決取得)・慰謝料減額に成功

相手方と慰謝料の金額や支払方法について合意できたら、和解成立となります。相手方へ慰謝料を支払い、終了となります。

弁護士費用

弁護士費用に関しては、多くの方が費用の負担やコストの妥当性について不安を感じることがあります。
当事務所では、初回のご相談を60分無料とし、ご依頼前に弁護士費用の詳細を丁寧にご説明しております。
また、ご依頼者様に安心してご利用いただけるよう、返金保証制度も設けております。

弁護士費用

相談料 相談料 60分まで無料
無料相談後 5,500円 / 30分
着手金
分割可※1
基本 22万円
訴訟等になった場合※2 +11万円
報酬金※3 示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22%
その他※3 日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 4時間以内 33,000円4時間超  55,000円
実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

慰謝料請求 モデルケース

62

示談交渉により、慰謝料などを100万円減額できた場合

着手金
22万
+
報酬金
17.6万
※100万×17.6%=17.6万
=
合計費用
39.6万

安心の返金保証制度※4

経済的利益が全く得られなかった場合

→ 着手金を全額返金いたします。

経済的利益が着手金および報酬金の合計額を下回った場合

→ それら合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、また請求を行いません。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。

※3 経済的利益とは、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。

※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。

※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

慰謝料減額に関するよくある相談Q&A

不倫が発覚して慰謝料を請求されましたが、納得できないので、払いたくありません。無視してもよいでしょうか?

たとえ納得できなくても、無視すべきではありません。慰謝料の請求を無視し続けると、相手方が訴訟を起こして、裁判になる可能性が高くなります。

一般的に、内容証明郵便など慰謝料を請求する書面には、「期日までに慰謝料を支払わない場合、法的措置を講じる」というような内容が記載されています。この法的措置が、訴訟のことです。

訴訟になれば、手間も時間もお金もかかり、大きな負担となります。もしも判決がくだされ、債務名義を取得されてしまうと、給与や預貯金などを差し押さえられる可能性もあります。

さらに、慰謝料の請求を無視した場合、相手方はこちらに弁護士が付いていないと考え、交渉を優位に進めようとします。

また、訴訟になった場合には、無視したことが相手方の請求を認めたものとして判断されたり、不貞行為を反省していないと捉えられたり、自分にとって不利に扱われます。

慰謝料を請求された場合は、身に覚えがあってもなくても無視せずに、必ず弁護士に相談するようにしましょう。




肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?

突然、慰謝料を請求されて非常に驚かれたと思います。実は、浮気・不倫により慰謝料を支払わなければならない場合とは、相手との性交渉(肉体関係)があること、つまり、不貞行為があることが大前提です。

しかし、「不貞行為がないのに、相手の配偶者の思い込みで慰謝料請求をされた」とか「不貞行為がないのに浮気・不倫であると主張された」などのご相談は、よくあります。

実際に、過去の裁判例においても、肉体関係が無かったとしても、非常に親密な交際を継続したことにより、平穏な夫婦関係を破綻させた場合、不法行為にもとづく慰謝料の請求が認められた事例があります。

この点、LINEやメールで連絡を取り合い、親密なやり取りをしていたとか、一緒に食事をしただけとかであれば、慰謝料は認められません。

しかし、抱き合ったりキスをしたりするなどの恋愛関係があったり、(性交渉が無かったとしても)深夜に頻繁に密会していたり、高額な贈り物を繰り返しプレゼントしていたりする場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があり得ます。

肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合には、「問題ないだろう」と安易に自己判断せず、弁護士に相談してください。




慰謝料の請求を無視していたら、裁判所から通知が届きました。どうすればよいですか?

不倫相手の配偶者やその代理人弁護士から慰謝料を請求された場合、無視していたり、支払いに応じずにいると、訴訟を起こされて裁判になることがあります。

裁判所からの通知が届いた場合、たとえ、不貞行為の事実がなかったり、対応が面倒くさかったり、慰謝料を支払う気が無かったとしても、絶対に無視してはいけません。

裁判所からの通知を無視すると、相手方の請求をすべて認めたことになりますし、給料や預貯金、不動産の差し押さえなど強制執行を受けてしまう危険性もあります。

おそらく、裁判所からの通知の中身は、「訴状」と「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類かと思われます。

これらを簡単に説明しますと、まず、訴状は原告(慰謝料を請求する人)の主張が書かれた書面であり、通常、それを裏付ける証拠がセットになっています。

次に、口頭弁論期日呼出状とは、第1回目の法廷が開かれる日(これを法律用語で「期日」と呼びます)に裁判所へ出廷することを求める書面です。

さらに、答弁書催告状とは、原告が訴状により出張してきた内容に対する、被告(あなた)の言い分を記載する書面(これを「答弁書」と呼びます)を裁判所に提出することを求める書面です。通常、原告や裁判官に事前に内容を知らしめるよう、期日の1週間前までの提出が求められています。

もしも、第1回口頭弁論期日に裁判所に出廷せず、また、答弁書も提出しない場合、被告が不在のまま裁判が行われ、原則として全面敗訴になります。つまり、原告の言い分が全て認められたことになってしまうのです。

つまり、「訴状に書いてあることはすべて事実です」「争いません」と主張したとみなされます。そのため、実際の事実関係とは全く異なっていたとしても、原告が主張した事実を前提とした判決が、裁判所から下されてしまうのです。

この点、第1回口頭弁論期日の前に答弁書さえ提出しておけば、出廷できなかったとしても、被告が答弁書の内容を法廷で主張したものとみなされますので(擬制陳述)、全面敗訴という最悪の事態は防ぐことができます。

しかし、答弁書は、原告の主張を認めるのか、争うのか、事実に誤りがあるのか(否認)、知らない事実なのか(不知)などを明らかにしながら反論する必要があり、訴訟の専門家である弁護士が対応しなければ、裁判の展開が不利に進んでしまう危険性も十分にあります。

裁判所からの通知が届いた場合には、慌てず、焦らず、弁護士に相談してください。

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