Q. 不倫相手と職場が同じなのですが、慰謝料の請求に加えて退職するように言われました。どうすればよいですか?


A.職場不倫・職場恋愛の場合、相手の配偶者(妻または夫)に不倫がバレて発覚すると、慰謝料の請求に加えて、会社を退職するよう強要されることがあります。

また、場合によっては、会社に対して直接、あなたを解雇するよう要求してくるようなことがあるかもしれません。

しかし、浮気・不倫の不貞行為に対する法的な責任は、精神的な損害賠償である慰謝料の支払義務にとどまります。

相手に社会的な制裁を加えたいからといって、強制的に辞めさせたり、退職を強要したりすることはできません。
ましてや、会社や職場の上司などの第三者に対して、不倫の事実を暴露して、退職を求めることなどできません。

「会社を退職する」、「仕事を辞める」というのは、会社とあなた(従業員)との間の雇用契約などに基づいています。

そのため、自ら退職する場合や、会社が解雇するような場合であっても、相手の配偶者が関与できるものではありません。

不倫相手の配偶者から様々な要求をされたとしても、必ずしもその要求を飲む必要がないものもあります。過剰・過大な要求に対しては、逆に、民事・刑事の両方から責任を問うことができる場合もあります。

しかし、浮気・不倫の発覚による慰謝料の請求は、思ってもいないタイミングで突然にやってくることが多いものです。
そのため、冷静な判断ができずに、相手から言われるままに慰謝料を支払ったり、その他の要求を受け入れてしまう方もいます。

また、感情的な相手に対しては、適切に対応しなければ、必要のない責任を取らされたり、相手の感情を逆撫でしたりして、望まぬ結果にもなりかねません。

浮気・不倫の慰謝料問題に詳しい弁護士であれば、あなたの代理人としてその盾となり、不貞行為の代償を最小限に抑え込むための交渉を行うことができます。
ぜひ、弊事務所にご相談ください。

詳しくは、こちらのコラムもご覧ください。

「不倫相手の妻から退職を強要された!どうすればいい?」

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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Q. 婚約中に浮気してしまったのですが、慰謝料を請求されるでしょうか?
Q. 自分以外の不倫相手もいるのに、私が慰謝料を払うのですか?
Q. 不倫相手と職場が同じなのですが、慰謝料の請求に加えて退職するように言われました。どうすればよいですか?
Q. 支払った慰謝料について、所得控除を受けたり、経費に計上できますか?
Q. 交際相手から別居中だと聞いていたのですが、慰謝料を支払わないといけないのですか?
Q. 慰謝料を請求されたときに、やってはいけないことは何ですか?
Q. 不倫したのはだいぶ前なのですが、慰謝料に時効はありますか?
Q. 自己破産をしたら、不倫の慰謝料を支払わずにすみますか?
Q. 慰謝料を減額できなかったときも、弁護士費用がかかりますか?
Q. 請求された慰謝料が支払えないのですが、分割払いは可能ですか?
Q. 請求された慰謝料の金額を本当に減額できるのですか?
Q. 交際相手が既婚者であるとは知りませんでした。この場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
Q. 交際相手から、もうすぐ離婚すると聞いていたのですが、慰謝料を支払わなければなりませんか?
Q. 慰謝料の請求を無視していたら、裁判所から通知が届きました。どうすればよいですか?
Q. 肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?
Q. 不倫が発覚して慰謝料を請求されましたが、納得できないので、払いたくありません。無視してもよいでしょうか?
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