Q. 不倫したのはだいぶ前なのですが、慰謝料に時効はありますか?


A.確かに、浮気・不倫の不貞行為に対する慰謝料の請求には時効(消滅時効)があります。これは、慰謝料を請求できる法律上の権利が、一定期間経過すると消滅するというものです。
この権利が消滅することを、法律用語で「時効が完成する」といいます。

時効が完成するには、下記期間のいずれかの短い方となります(民法第724条)

  • 不倫相手の配偶者が不貞行為の事実およびあなたを知ったときから3年
  • あなたと不倫相手との不貞行為が始まったときから20年間

つまり、時効がどのタイミングで完成するかは、不倫相手の配偶者の事情によって異なります。

配偶者に不倫の事実が発覚したとしても、あなたの名前や住所までが特定されていない場合、慰謝料の請求をすることができないため、時効のカウントがそもそも進みません。

そのため、自己判断で安易に「あれから3年経ったから問題ない」と思い込むのは非常に危険です。

慰謝料を請求された場合、もしも時効が完成していれば、それを意思表示し、支払いを拒絶することができます。これを法律用語で「時効を援用する」といいます。

この意思表示は口頭でも可能ですが、後日のトラブルを防止するため、内容と確定日付が証明できる内容証明郵便を使うべきです。

しかし、時効が完成しているのを知らずに、また、完成しているのを知っていたとしても、「分割払いにして欲しい」などと支払いを認めてしまった場合、原則的にそれを覆すことはできません。時効のカウントはゼロに戻ってしまいます。
これを法律用語で「債務の承認による時効の更新」といいます。

このように、時効の援用には慎重な対応が必要であり、非常に注意が必要です。ご自身で対応することなく、弁護士に相談しましょう。

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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