Q. 交際相手から、もうすぐ離婚すると聞いていたのですが、慰謝料を支払わなければなりませんか?


A.交際相手から、夫婦関係がうまくいっておらず破綻しており、もうすぐ離婚するという話を聞いており、それを信じて肉体関係を持った(不貞行為を行った)としても、それだけで慰謝料の支払い義務がなくなるわけではありません。

法律上、慰謝料を請求できる根拠は、不貞行為により、夫婦の婚姻関係・共同生活という法的保護に値する利益が侵害されたという、不法行為にもとづいています(民法第709条)。

そして、不法行為にもとづく慰謝料を請求するためには、加害者(あなた)に故意・過失があったことが必要です。

この点、不貞行為に及ぶ際に交際相手から「妻(夫)とはうまくいっていない云々」と聞かされ、そうだと思い込んでいた場合、一見すると、過失がないように思われます。

しかし、実際の裁判例では、交際相手の話を信じたとしても過失が認められ、不法行為の責任が否定されるわけではありません。

ただし、こういった事情は、慰謝料の金額を算定する際に考慮される減額事由となり得ますので、慰謝料の減額交渉においては、価値のある事実です。

また、交際相手から「独身である」と聞いていた場合はどうでしょうか。この場合、交際相手が結婚していることそれ自体を知らなかったのですから、故意は否定されます。

そして、交際相手の言動や振舞いから、既婚者であることがうかがい知れなかったような場合は、過失も否定されます。よって、故意・過失が認められませんので、請求された慰謝料を支払う義務はありません。

なお、「夫婦関係が破綻している」とか「既婚者であるとは知らなかった」という主張は、具体的な客観的な事実を示しながら、慰謝料を請求された側が証明していく必要があり、専門的な知識と技術が必要です。慰謝料の減額・免除を目指した交渉は弁護士にお任せください。

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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