Q. 慰謝料を減額できなかったときも、弁護士費用がかかりますか?


A.弊事務所では、浮気・不倫により請求された慰謝料について、弁護士が最大限の減額・免除や分割和解を目指した示談交渉を行っております。

それでもなお、慰謝料を減額できなかった場合に備えて、弁護士費用の返金保証制度を設けております。

たとえば、請求された慰謝料をまったく減額できなかった場合には、着手金を全額返金しております。

また、減額できた金額が弁護士費用(着手金および報酬金の合計額)を下回ってしまった場合には、それらの合計額から着手金を差し引いた部分をご返金し、また、お客様への請求も行っておりません。どうぞ安心してご依頼ください。

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弁護士費用

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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Q. 婚約中に浮気してしまったのですが、慰謝料を請求されるでしょうか?
Q. 自分以外の不倫相手もいるのに、私が慰謝料を払うのですか?
Q. 不倫相手と職場が同じなのですが、慰謝料の請求に加えて退職するように言われました。どうすればよいですか?
Q. 支払った慰謝料について、所得控除を受けたり、経費に計上できますか?
Q. 交際相手から別居中だと聞いていたのですが、慰謝料を支払わないといけないのですか?
Q. 慰謝料を請求されたときに、やってはいけないことは何ですか?
Q. 不倫したのはだいぶ前なのですが、慰謝料に時効はありますか?
Q. 自己破産をしたら、不倫の慰謝料を支払わずにすみますか?
Q. 慰謝料を減額できなかったときも、弁護士費用がかかりますか?
Q. 請求された慰謝料が支払えないのですが、分割払いは可能ですか?
Q. 請求された慰謝料の金額を本当に減額できるのですか?
Q. 交際相手が既婚者であるとは知りませんでした。この場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
Q. 交際相手から、もうすぐ離婚すると聞いていたのですが、慰謝料を支払わなければなりませんか?
Q. 慰謝料の請求を無視していたら、裁判所から通知が届きました。どうすればよいですか?
Q. 肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?
Q. 不倫が発覚して慰謝料を請求されましたが、納得できないので、払いたくありません。無視してもよいでしょうか?
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