Q. 何が財産分与の対象となりますか?


A.離婚時の財産分与の対象となるのは、婚姻生活のうえで夫婦が互いに協力し合って築いてきた共有財産に限られます。そのため、結婚前から各自が持っていた、または、結婚後であってもそれぞれが保有する個人的な財産(これを「特有財産」と呼びます)は、財産分与の対象にはなりません。

具体的に、共有財産の対象となりやすいのは、不動産(土地や建物)、現金、預貯金、動産(家具など)、給与や退職金、各種保険料、住宅ローンや教育ローンなど生活のための借金です。

逆に、特有財産となりやすいのは、結婚前から保有する個人的な財産に加えて、親族から相続した財産、個人宛の贈答品などです。

なお、ギャンブルや飲み代などの遊興費、過度なぜいたく品(生活水準に合わない高級ブランド品)購入費などのために行った借金は、夫婦生活のために必要なものではありませんので、特有財産の扱いとなり、財産分与の対象にはなりませんので、注意してください。

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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