Q. 婚姻費用は、いつからいつまで請求できるのですか?


A.婚姻費用は、請求したときから離婚成立までの期間分が請求できます。

一般的に、別居中の夫婦の場合に支払われる費用ですが、同居している場合でも請求は可能です。

そもそも婚姻費用とは、「家族が通常の社会生活を営むうえで必要な費用」のことです。夫婦生活を営むうえで相互に分担する義務のある、衣食住など日常の生活費をはじめ、医療費や公共料金、子どもがいる場合は養育費や学費といった費用全般を指しています。
基本的に、夫婦のうち収入がなかったり低かったりする方が、収入がありかつ高い相手に請求することがほとんどです。

婚姻費用は、過去にさかのぼって請求することは難しく、請求してからの期間しか対象になりません。
そのため、早く請求の行動を起こした方が長期間の請求ができますし、逆に相手の請求を遅らせることができれば支払う期間を削ることもできます。
また、離婚が成立するまでの支払い義務があることから、離婚調停が長期化すればするほど支払う側の負担も大きくなります。

この記事を監修した弁護士

Lawyer

弁護士 金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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